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風営法許可・深夜酒類のことなら、栄から徒歩10分、新栄から徒歩5分のおおみ行政書士事務所にお任せください。
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スナックやキャバクラ、コンセプトカフェの風営許可申請、バーや居酒屋の深夜における酒類提供の届出は、専門家が確実・迅速に対応いたします。
風営法の許可、深夜営業の届出の実績豊富な専門家

風営法許可、深夜営業、
古物商許可、その他法務相談を承ります
各種申請・届出に関する書類の作成や手続き、遺言や相続などのご相談は行政書士にお任せください。

新着情報
2025/06/30 「風営法改正ポイントを解説」を投稿しました
2025/06/04 「風俗営業許可の取得までの流れを徹底解説」を投稿しました
2025/05/14 「風俗営業許可が必要なケース・不要なケース」を投稿しました
2025/03/20 「風俗営業法が改正されます」を投稿しました
2025/02/12 古物商許可のページを更新しました
2025/02/01 料金を一部改定しました
2024/03/15 風俗営業許可、深夜営業のページを更新しました
2023/11/07 トップページを更新しました
2023/05/25 深夜における酒類提供飲食店営業について投稿しました
特集記事
2022/03/29 「遺言における配偶者居住権の考慮」を投稿しました
2022/03/17 「遺言でできる遺言者の別段の意思まとめ」を投稿しました
2022/03/08 「相続税について調べてみた」を投稿しました

ごあいさつ 当事務所について
当事務所は、名古屋市内にオフィスを構える行政書士事務所です。
堅苦しくて聞きなれない肩書きですが、みなさんの生活や経済活動の手助けをさせていただくことができます。
遺言書の作成や相続など身近な生活に関する手続きやご相談、許認可の申請などの手続きの代理、契約に関する書類の作成をお受けいたします。
特に、高齢化社会を迎えて、財産をどのように管理して引継ぐのか、自身が亡くなったあとの心配事、これらの不安や困りごとの解決のお手伝いができれば、と思います。
また、昨今のコロナによる打撃で、活気を失っている街並みをどうにか元気付けたい、中でも飲食店は営業時間の短縮や収容人数の制限などで通常営業できないでいます。そんな飲食店を経営される方々を応援したいと思っています。
少しでも皆様のお役に立てるよう全力で対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
おおみ やすのすけ
行政書士(特定行政書士) 大参保之助
《登録番号 第22190612号》
飲食店の営業許可取得までの流れ・変更申請・更新手続き
飲食店をオープンする際に必要なのが行政からの営業許可です。
大まかな流れとしては、1)保健所に申請、2)検査合格、3)営業許可取得の3ステップですが、各段階で注意すべきポイントもあります。スムーズにいけば2~3週間で営業許可証が交付されることもありますので、そこに至るまでの各段階のポイントを押さえておきましょう。
営業許可証交付までの流れ
1. 保健所に事前相談
事前相談は義務ではありませんがオープンまでの流れをスムーズにするなら外せません。
保健所に事前相談を行い、どのような考えにもとづいてチェックしておくのか確認しておけば、事前に気になっている不明点を確認できます。
所在地が愛知県内であれば、施設の50分の1程度の平面図を持参しましょう。
2. 営業許可の申請
申請手続きの準備が整ったら、店舗の所在地を管轄する保健所に必要書類と申請にかかる事務手数料を提出します。
愛知県は10日前まで、名古屋市は20日前までの提出を推奨していますが、余裕を持って進めるならオープン予定日の2~3週間前がベターです。
3. 施設検査日程調整
許可申請の必要書類を提出する際、保健所職員によるチェックの日程を調整します。検査当日は施設・設備について説明できる責任者の立ち会いが必要です。丸1日はとられる想定でスケジュールを確保しておきましょう。
必要であれば、食品衛生責任者の講習会申し込みもこのタイミングで行います。
4. 保健所の施設検査
保健所のチェック担当者が開業できる基準をクリアしているか検査します。店舗内設備・構造についてのチェックですが、確認するのはキッチンとお手洗いの水回り2か所です。
検査基準は一定ではなく、飲食店の業態・保健所ごとに異なる場合もあります。不備の場合、改善の上で再検査が必要です。












