top of page

営業許可が必要ない食品・届出のみでよい
食品・食品衛生法の罰則

営業許可・届出が必要な食品は、同じものでも調理・製造・加工・販売のどれにあたるかで取り扱いが異なる場合があります。申請・更新がもれてしまうと罰則も考えられるので個人・法人とも注意が必要です。

営業許可がいらない食品は2パターン考えられる

営業許可を求められない食品として、次の2つのケースが考えられます。
 

  • 営業許可・届出いずれも必要ない

  • 営業許可は求められないが、届出は必要

 

「営業許可・届出いずれも必要ない」食品とは、届出対象外の業種で取り扱われる食品です。食中毒など、食品の衛生・管理を行ううえでリスクが低い業種が該当します。

<営業許可・届出いずれも必要ない食品の例>

  • 食品・食品添加物を輸入する場合

  • 食品・食品添加物の貯蔵・運搬のみを行い、冷凍・冷蔵倉庫業にあたらない場合

  • 常温での長期保存が可能なパッケージが施された食品・食品添加物の販売

  • おせんべいやスナックなど密封されている乾燥菓子

  • カップ麺やレトルトパウチされた食品

  • ペットボトルで密封された清涼飲料水

  • 缶で密封された飲料・食品

  • 瓶詰めで密閉された調味料 など

  • 食品のパッケージングに使用される容器・包装資材・器具の製造

営業許可・届出が不要な食品の特徴として、消費者のもとに届くまでにその事業者が原料などに直接触れる機会が少ない・常温保存でも食中毒などのリスクが低いケースなどが挙げられます。

営業許可はいらないが届出が求められる食品

営業許可が求められない食品の中には「許可」は必要ないものの「届出」は必要な食品もあります。具体的には下記のような食品が該当します。

<食肉>

  • 包装済み食品の販売

<魚介類>

  • 包装済み食品の販売

  • かまぼこなどの練り物販売・行商

<乳製品>

  • 乳を原料とした乳飲料・乳製クリームなどの販売

※牛・山羊などもととなる動物は問わない

<氷雪>

  • 販売

※仕入れも含む

<飲料>

  • 販売

  • コップ式の自動販売機

※屋内設置・自動洗浄機能を有することが条件

  • 茶葉販売、生茶葉・荒茶加工

  • コーヒー生豆の焙煎・粉砕

<弁当・そうざい>

  • 販売・行商

※その店舗・事業所で調理していないことが条件

<野菜・フルーツ>

  • 卸・小売

  • 原料とした保存食の製造・加工

<米・雑穀・豆類・麦>

  • 販売

  • 精米・小麦粉製造

<菓子>

  • 販売

  • 行商

<アイスクリーム>

  • 行商

<パン>

  • 販売

<乾物>

  • 販売

<酒類>

  • 販売

<豆腐>

  • 販売・行商

<卵>

  • 販売

  • 選別・包装

<調味料>

  • 砂糖・みそ・しょうゆなどの販売

  • 食用酢・その他調味料の製造・加工

  • 砂糖・ぶどう糖・水あめなど糖類の製造・加工

<健康食品>

  • 製造・加工

<海藻>

  • 寒天を含む加工品の製造

<でんぷん・こんにゃくの原料>

  • 製造・加工

営業許可の申請・届出に関する罰則

食品衛生法には営業許可の申請・届出・更新の義務を怠った場合の罰則もあります。

■ 営業許可申請

<営業許可業種で営業許可の申請・取得を行わなかった>

次のうちいずれか

  • 2年以下の懲役

  • 200万円以下の罰金

■ 届出申請

<営業に必要な届出を行わなかった>

  • 50万円以下の罰金

■ 更新

<有効期限内に更新手続きがされないまま営業を続けている>

<更新するために必要な条件を満たさなかった>

次のうちいずれか

  • 1年以下の懲役

  • 100万円以下の罰金刑

場合によっては、最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金とかなり額面が大きくなります。

個人事業主様・法人様問わずコンプライアンス遵守が求められます。

飲食店の営業許可に関するコラム

また、飲食店・喫茶店の営業を併設して行っている場合、許可申請が必要なことが考えられます。どのような手続きが必要なのか、名古屋市周辺でのご相談でしたらおおみ行政書士事務所へお聞かせください。

コンテンツ6セクション2
bottom of page