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営業許可の新ルール 飲食店・喫茶店など
食品を取り扱う店舗・事業所はどうなる?
2021年(令和3)6月1日に食品衛生法が改正され、これまで分けられていた飲食店営業許可と喫茶店営業許可が飲食店営業許可に統合されました。新制度の概要・経過措置について確認しておきましょう。
飲食店営業の新制度について
2021年(令和3年)6月1日より、改正された食品衛生法の運用が始まっています。飲食品を取り扱う営業許可の取得が必要な業種については整理・統合が行われ、これまでの34業種から32業種に変更になりました。新しい要許可業種は次のとおりです。
■ 新許可業種
<飲食店営業>
・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理・販売する営業も含む
例)SAにあるうどん・ラーメンの自動販売機 など
<食肉販売業>
<魚介類販売業>
-
魚介類を生きている状態で販売する営業は対象外
<魚介類競り売り営業>
仲卸しは対象外
<集乳業>
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搾乳後殺菌処理などが行われていない生乳に限る
-
動物の種類を問わない
<乳処理業>
-
飲料に限る
-
乳酸菌飲料含む
<特別牛乳搾取処理業>
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搾乳
-
特別牛乳に処理する業者
<食肉処理業>
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食用を目的とした鳥獣の処理
<食品の放射線照射業>
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ばれいしょの発芽防止加工に限る
<菓子製造業>
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パン・あん類を含む
<アイスクリーム類製造業>
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ソフトクリーム含む
<乳製品製造業>
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乳酸菌飲料含む
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固形物の小分けは別途許可の対象
<清涼飲料水製造業>
-
生乳を使用しない清涼飲料水・飲用乳製品に限る
<食肉製品製造業>
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ハム・ソーセージ・ベーコン、もしくはこれらを使用したそうざい製造
<水産品製品製造業>
-
魚介類にくわえ、クジラ・カエル・カメなども含む
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海藻は対象外
<氷雪製造業>
<液卵製造業>
<食用油脂製造業>
-
マーガリン・ショートニング含む
<みそまたはしょうゆ製造業>
<酒類製造業>
<豆腐製造業>
<納豆製造業>
<麺類製造業>
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ねぎ・天ぷら・チャーシュー・カレーなど・そうざい添付も可能
<そうざい製造業>
<複合型そうざい製造業>
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HACCPに沿った衛生管理を行う場合のみに限る
<冷凍食品製造業>
<複合型冷凍食品製造業>
-
HACCPに沿った衛生管理を行う場合のみに限る
<漬物製造業>
<密封包装食品製造業>
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食用酢・はちみつ など
<食品小分け業>
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製造工程に小分け作業が含まれている業種は対象外
<添加物製造業>
レストラン・喫茶店・カフェなどを経営されている方にとって最も大きな変更点は「飲食店営業許可」です。調理業の分類に属する「飲食店営業許可」と「喫茶店営業許可」が飲食店営業許可に統合・一本化されました。
新しいルールが適用されるタイミング・有効期間などはこちらをご確認ください。
経過措置・注意すべき点
新しいルールへスムーズに切り替えていくために、改正後の営業許可取得業種については段階的な導入が実施されています。業種によって経過措置中の対応方法が異なりますので、自業種がどれに当てはまるのか経過措置中の取り扱いを確認しておきましょう。
■ 改正前に許可業種だった場合
<改正後も許可業種のまま>これまでと同じ運用
営業許可の有効期限内は許可が有効な状態です。有効期限後も営業を続けるのであれば、これまで通り、許可手続きの更新を行ってください。
<改正後、届出業種に変更>届出不要
新ルールの運用開始時点で、届け出が行われているものとみなされます。
■ 改正前に許可業種以外だった場合
<改正後に許可業種へ変更となった>経過措置期間内に営業許可の取得が必要
経過措置期間は2021年6月1日~2024年5月末までの3年間です。手続きは通常の許可手続きと同様に保健所への更新となります。
<改正後に届出業種へ変更となった>経過措置期間内に営業許可の届出が必要
ただし、経過措置期間が新ルール運用開始となった2021年6月1日~2021年11月末までとなっていました。
<改正後も届出対象外の業種だった>届出不要
特別な手続きなどは必要ありません。
特に注目しておくべき運用方法が許可業種・要届出業種・届出対象外業種の3段階に変更されたことです。元々許可業種でなかったものが許可業種となっている場合、新規の許可・届出が必要となることがあります。
許可・届出などの更新が必要で、まだお済みでない方がいらっしゃいましたらおおみ行政書士事務所までご相談ください。