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預金者の死亡で凍結された銀行口座の預金払戻しについて 

更新日:2022年6月10日

 一定額については、相続人が単独で払戻しを受けることができる 


被相続人の預金のうち、預金額の3分の1に法定相続分を乗じた額について、単独で払い戻しができます。


ただし、上限は1つの銀行に対して150万円とされており、これは複数の口座であったり、口座の種類に関わらず150万円までです。

ちなみに、払戻しを受けられる回数は、制限がないので、一度に上限額を払い戻す必要はありません。


上限額を算出するための預貯金の額ですが、これは相続開始の時(つまり被相続人の死亡時)が基準となり、その後になんらかの理由で増えたり減ったりしても払戻しを受けられる額に影響はありません。


払戻しを受けたときに、もし払戻額が具体的相続分を超過するような場合は、超過部分について清算すべき義務を負うことになります。



 実際に預貯金の払戻しを受けるために必要な書類 


金融機関によって異なるが、概ね次の通りの書類が必要になります。

  • 被相続人の相続人の範囲を確定できる「戸籍謄本」または「法定相続情報一覧図」の写し

  • 免許証やマイナンバーカードなどの身分を証明する書類

  • 実印

  • 印鑑登録証明書


銀行は、原則的に法定相続人の1人からの払戻し請求に応じることはありません。

これは、相続した債務を弁済する必要に迫られたり、葬儀代や、共同相続人の当面の生活費を工面する等の事情があるため、設けられた制度です。(改正民法909の2)

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