【Q&A】相続人が息子ひとりの場合には遺言する必要はありますか?
更新日:2022年7月25日
遺言がなくても相続はできますが意味はあります
相続人がひとりの場合には、すべての財産は息子に相続されます。
手続き的には少し煩雑ですが行うことはできます。
一般的に相続人がひとりのときに遺言すると次のようなメリットが挙げられます。
・相続手続きがスムーズになります。
・「付言」で思いを伝えることができる。
相続手続きがスムーズになる
相続登記を行う場合には、遺言のあるなしで必要となる書類が変わってきます。
遺言がある場合、登記手続きがスムーズに進められます。
また、遺言執行者を指定しておけば煩雑な登記や銀行手続きを信頼できる人に任せることができます。
付言で思いを伝えることができる
付言とは、法定遺言事項ではないことを遺言で残すことをいいます。
付言については法的な効力はありませんが、遺言者思いを相続人に伝えることができます。
例えば
・遺言書作成の経緯
・葬式の方法の希望
・家族の幸福への祈念
相続人には見つけられない財産もある
自身が亡くなった後、不動産や銀行の預貯金などは比較的把握しやすいのですが、近年インターネットの普及によって仮想通貨やネットバンクやネット証券などの実店舗がない、通帳がないといった財産も増えてきています。
こういった財産は亡くなった後も存在を知られることなく残り続ける可能性があるので、遺言の財産目録に記載しておくと手続き漏れを防ぐことができます。
以上のことから、相続人がひとりだけであっても遺言する意味はないとは言えません。
家族事情や財産に応じて検討しましょう。
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