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ガールバー、コンセプトカフェなどの風俗営業店にまつわる年齢まとめ

風俗営業店と言っても多種多様で、スナックやバーなどの大人のお店からアニメなどを題材にしたコンセプトカフェといったカジュアルなお店もあります。

ここで問題となるのが、コンセプトカフェなどのカジュアルなお店に未成年者が客として入店できるか、といったことです。


まず大前提として、コンセプトカフェの営業形態にもいろいろあるでしょうが、チェキ撮影や特定の客と談笑するような接待を行うのであれば風俗営業の許可が必要となります。(=風俗営業店)


風俗営業店の禁止行為として、年齢について風営適正化法に次のように規定されています。

(風俗営業店のみに適用されますので、いわゆる普通の飲食店には適用されません)


第22条第1項

風俗営業を営む者は、次に揚げる行為をしてはならない。

第5号

18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。


つまり、アニメのキャラクターのような看板につられて18歳未満の未成年者が客としてやって来ても、入店させることはできない、ということです。


では、従業員として18歳未満の未成年者を働かせることができるかどうか。

これについても風営適正化法第22条に規定があります。


第22条第1項第3号

営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。


これによると、18歳未満の未成年者にお客の接待をさせることはできません。

メイドカフェなどでメイドとして雇うことはできないということです。

しかし、「客の接待」とされていますので、接待を行わない例えばキャッシャーや飲食物を提供するだけといった業務であれば働いてもらうことは可能です。


しかし、これにも次のとおり制限があり


第22条第1項第4号

営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること


午後10時以降は、18歳未満の未成年者にはお客と接する機会のある仕事は一切させることができませんので、注意が必要です。


言うまでもありませんが、18歳以上であっても、お酒は20歳にならなければ飲めませんので年齢確認はくれぐれも怠らないようにしましょう。



【罰則】さて、これらの規定に違反した場合の罰則についても記しておきます。


第50条第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第4号 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号までの規定に違反した者


いずれも重いペナルティーが課せられますので、営業者としてはご留意いただきたいところです。

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