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古物商が扱えるもの

更新日:2022年6月10日

古物商はどのようなものが扱えるのか

古物は13品目に分類されています。


⒈ 美術品類

美術的価値を有しているもの。骨董などの商品。

例:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀


⒉ 衣類

繊維製品、革製品など身にまとうもの。

例:着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗


⒊ 時計・宝飾品類

身につけて使用される飾り物。嗜好によって使用されるもの。

例:時計、メガネ、コンタクトレンズ、宝石類、装飾器具類、貴金属類、オルゴール


⒋ 自動車

自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品。

例:タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー


⒌ 自動二輪車及び原動機付自動車

自動二輪車及び原動機付自転車並びにその物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品。

例:タイヤ、マフラー


⒍ 自転車類

自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品。

例:かご、空気入れ


⒎ 写真機類

写真機、顕微鏡、分光器、レンズ、プリズムなど

例:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器


⒏ 事務機器類

主として、計算・記録・連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具。

例:レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファクシミリ、シュレッダー、計算機


⒐ 機械工具類

電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち事務機器類に該当しないもの。

例:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機


⒑ 道具類

例:家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨


11.皮革・ゴム製品類

主として皮革またはゴムから作られている物品

例:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール、レザー製)


12.書籍

例:古書専門書、参考書、写真集、楽譜、スコア、音楽書


13.金券類

例:商品券、乗車券、ビール券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券

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行政書士 名古屋
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