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子どもがいない夫婦は遺言を強くお薦めします【遺言】


配偶者が全てを相続できるわけではないケースがある

夫婦間に子どもがいない場合、両親が既に他界しているとすると、「自分が死んだら配偶者が自分の全財産を相続する」と思っている方は多いです。


しかし法定相続によると、夫や妻に兄弟姉妹がいる場合、財産の4分の1は兄弟姉妹に相続権があります。


兄弟姉妹が相続分を配偶者に譲ってくれればいいですが、必ずしもそうであるとは限りません。


分割できるものならまだしも、不動産の場合は、共有になってしまい、権利関係が複雑になります。


それ以前に、今まで付き合いがあればいいですが、疎遠な関係だったりすると、手続き自体がままなりません。


しかも亡くなっていたりして代襲相続が発生していると、さらにややこしいことになってしまいます。



遺言があればこういった事態が避けられます

「妻(夫)に全財産を相続させる」と遺言さえ残しておけば、こういったことが起こりません。


兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権は無いので、すべて解決です。


遺言書を1通残しておくだけで全然違ってきます。


遺言書が無いと、預貯金の4分の1は配偶者側の兄弟姉妹に行ってしまいますし、自宅も共有名義になって処分も簡単にできなくなってしまうのです。

子どもがいない夫婦には、遺言を残すことを強くお勧めします。 歳を取ってからやればいい、ではなく、今の状況が当てはまるのであれば、年齢に関係なく遺言しておくべきではないでしょうか。




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