top of page

深夜における酒類提供飲食店営業

更新日:2024年5月3日


バーやスナックや居酒屋が深夜営業を始めたいとき

バー、スナック、居酒屋といった酒類をメインに提供する飲食店は原則として深夜0時までしか営業することができません。


でも街には夜0時を過ぎても営業しているお店が多くあります。

ではそういったお店はどうして営業が認められているのでしょう?


飲食店でも0時以降の深夜に酒類提供を行う営業をする場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」を都道府県の公安委員会へ届出することで深夜営業が可能になります。



深夜営業


「申請」による許可ではなく「届出」なので、書類が受理されれば営業は可能となりますが、提出すべき届出書類は一般の方で対応することが難しいものばかりです。

【届出に必要な書類】​

届出書、営業の方法、営業所の周辺図、建物のフロア図、平面図、設備詳細図、求積図、求積表、照明設備図、照明設備詳細図、音響設備図、音響設備詳細図、防音設備図

オーナー様がご自身で書類を作って警察署へ持って行ったけれど、受理してもらえなかったとか、警察署へ相談に行った結果自分で作るのは無理だと感じたといったお話をよくお聞きします。


そのようなときには諦めずに専門家である行政書士にご相談ください。


当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行います。

専門家へ依頼することで、最短迅速・確実に深夜営業を始めることができます。







【相談無料】おおみ行政書士事務所
【相談無料】おおみ行政書士事務所



Comments


受付時間 10:00〜20:00

月〜土曜日(日・祝日休み)

出張対応もいたします​

営業許可申請、遺言・相続、文書の作成等お任せください。

初回相談は無料です。

まずはお電話またはメールで、ご連絡ください。

行政書士 名古屋
bottom of page