top of page

遺言をしておいた方がいい場合:再婚している


再婚して、先妻の子と後妻がいる場合

再婚していると、先妻には相続権はありません。

しかし先妻の子については親子関係は切れませんので、相続権があります。



先妻の子との交流が途絶えていると、遺産を相続させるべきか悩むこともあるかと思います。

また、遺言がない場合は遺産分割協議となるのですが、先妻の子と後妻との間で協議がまとまるか疑問です。


遺言を残しておけば、遺産分割協議は避けられますし、ご自身の希望に沿った遺産の分配をすることができます。


その他にも、養子縁組していない後妻の連れ子がいる場合に、遺言で遺贈することができます。(妻の連れ子は、養子縁組していなければ法的な親子関係にはなりません)


Commentaires


受付時間 10:00〜20:00

月〜土曜日(日・祝日休み)

出張対応もいたします​

営業許可申請、遺言・相続、文書の作成等お任せください。

初回相談は無料です。

まずはお電話またはメールで、ご連絡ください。

行政書士 名古屋
bottom of page