遺言をしておいた方がいい場合:再婚している
再婚して、先妻の子と後妻がいる場合
再婚していると、先妻には相続権はありません。
しかし先妻の子については親子関係は切れませんので、相続権があります。
先妻の子との交流が途絶えていると、遺産を相続させるべきか悩むこともあるかと思います。
また、遺言がない場合は遺産分割協議となるのですが、先妻の子と後妻との間で協議がまとまるか疑問です。
遺言を残しておけば、遺産分割協議は避けられますし、ご自身の希望に沿った遺産の分配をすることができます。
その他にも、養子縁組していない後妻の連れ子がいる場合に、遺言で遺贈することができます。(妻の連れ子は、養子縁組していなければ法的な親子関係にはなりません)
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