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深夜営業・風営法許可のことなら、栄から徒歩10分、新栄から徒歩5分のおおみ行政書士事務所にお任せください。
◆ バーやスナック、居酒屋の深夜営業の届出ならお任せください!
深夜における酒類提供飲食店営業
【料 金】(税込)
深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届
・30㎡(10坪)前後のお店 88,000円
・50㎡(15坪)前後のお店 132,000円
・80㎡(24坪)前後のお店 198,000円
【ご依頼から深夜営業ができるまでの流れ】
ご依頼
お店のことをお訊ねします。
お店の場所や設備、営業の仕方など。
住民票や賃貸借契約署などオーナー様に用意していおいてただきたい書類のお願いもします。
開業まであれば、深夜営業に向けてのアドバイスもさせていただきます。
現地調査
書類・図面の作成
お店を見せていただきます。
お店の構造や床面積、カウンター、テーブル、椅子、シート、照明・音響設備の確認と、図面作成のためにあらゆる物の寸法を計らせていただきます。
お伺いした内容と現地調査に基づいて、届出書や図面などを作成していきます。
【作成する書類】
・届出書 ・営業の方法 ・営業所の周辺図 ・建物のフロア図 ・平面図 ・設備詳細図 ・求積図、求積表 ・照明設備図 ・照明設備詳細図 ・音響設備図 ・音響設備詳細図 ・防音設備図
提出すべき書類はすべて当事務所で作成いたしますので、ご依頼者様の手は煩わさせません。
書類の確認
出来上がった書類を確認していただきます。
ここで問題なければ、警察署に訪問日時を連絡して届出を行います。
公安委員会に届出
愛知県の場合には、届出書類が受理されるとオーナー様は面接が行われます。
そのため届出当日には、オーナー様にもご同行していただくことになります。
届出受理
届出書類が受理されると深夜営業が可能となります。
ただし、その日からできるわけではなく、中10日開けてからの営業から深夜営業ができます。例えば、10日に届出受理された場合、21日から深夜営業が可能となります。
【関連ページ】
深夜営業の届出書類と図面の作り方について解説しています。
届出前にこれだけは押さえておきたいポイントを解説。
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【当事務所にご依頼いただくメリット】
・確実
深夜営業の届出を多く行ってきた行政書士が対応しますので、確実に深夜営業を始められます。
書類作成で悩んでいたオーナー様はぜひお声がけください。
・迅速
ご依頼いただければ、現地調査から届出書類・図面の作成まで最善・最速を尽くして対応しますので、最短の日数で深夜営業を開始することができます。
なかなか書類ができてこなくて深夜営業が開始できないといったことにはなりません。
・適正料金
料金は上記記載の通りリーズナブルな設定です。
しかも届出書が受理されてからのご請求ですので、前金や追加費用の請求など一切ありません。
ご安心・明確な料金です。
【深夜における酒類提供飲食店営業の届出をするには】
お店のオーナー様が自分で書類を作成して自分で公安委員会に届出するのは非常にハードルが高い手続きです。
届出書類として求められている書類が、一般の方が作成できる類のものでないので、専門家に依頼した方が迅速で確実です。
当事務所では、専門家である行政書士が、届出書類と図面の作成から警察署への持込み(届出)までお引き受けしますので、安心してご依頼いただけます。
居酒屋、バー、スナックといわれる飲食店では、風俗営業の許可なしで営業することができます。
しかし、そういったお店でも、夜0時以降も酒類を提供して営業したい場合には、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」が必要となります。
【届出が不要な場合がある】
深夜営業する場合でも、0時以降は酒類を提供しない場合や牛丼店のように主食を提供する店は、届出は不要です。
【風営店でも届出できるのか?】
では、接待を行うキャバクラのようなお店でも、深夜における酒類提供飲食店営業の届出をすれば、0時以降も営業できるのかと思われるかもしれませんが、実際には認められません。
深夜には風俗営業はできないからです。
[ 事務所名 ] おおみ行政書士事務所
[ 代表 ] 大参保之助
[ 住所 ] 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2丁目22番18号 日興ビルヂング
[ 電話番号 ] 052-938-6030
[ 受付時間 ] 10:00~20:00
[ 定休日 ] 日曜日
[ アクセス ] 地下鉄新栄町駅から徒歩5分、栄駅から徒歩10分、高丘駅から徒歩8分
[ 概要 ] 名古屋市の行政書士。深夜における酒類提供の届出、風営法許可の申請、その他内容証明、誓約書の作成、官公署への許認可申請をお請けします。おおみ行政書士事務所へご依頼ください。
[ URL ] https://www.ohmi-office.com/
行政書士 大参保之助