子どもがいない夫婦は遺言を強くお薦めします【遺言】
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深夜営業・風営法許可のことなら、栄から徒歩10分、新栄から徒歩5分のおおみ行政書士事務所にお任せください。
遺言書の作成は、
万全サポートの当事務所にお任せください
✔︎ 家庭事情に応じた最適な遺言書を提案します!
✔︎ ご自身の意志を確実に反映させる遺言書をお作りします!
✔︎ 街の身近な専門家として、依頼者に寄り添います!
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月〜土(日曜・祝日休み)
出張対応もいたします
高齢化社会を迎えて、財産をどのように管理して引継ぐのか、自身が亡くなったあと・・・
これらの心配事、不安や困りごとの解決策があります。
☆ 当事務所に遺言書を依頼するメリット ☆
✔︎ 街の身近な専門家
銀行や信託銀行などのビジネスライクな対応ではなく、国家資格を持った専門家が責任を持って文案を作成いたします。
街の身近な専門家として親身にお話をお聞きします。
遺言書を作成した後の環境変化や見直しなどのアフターフォローもお任せください。
✔︎ 相続税や家や土地の相続登記にも対応します
税理士や司法書士とも連携していますので、相続税や不動産の登記を考慮した提案もすることができます。
✔︎ 出張対応もいたします
遠方だったり、外出が困難な場合は、こちらからお伺いします。
✔︎ リーズナブルな価格設定
高齢化社会の中で、多くの方にご利用いただきやすい料金の設定です。
遺言を残しましょう
あらかじめ遺産の分配を決めておくことによって、自分の死後に家族が揉めることを予防できます。
遺言書には一定の様式があり、適合しないものは無効とされる場合があるので、注意が必要です。
当事務所では、亡くなった後の不安を解消するための遺言書の作成をサポートさせていただきます。
▶︎遺言には次の3つの方式があり、いずれかを選択することになります。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
・自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書です。手軽に作成することができます。
・一方、公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立会いで作成されるもので、最も確実な遺言書となります。
・秘密証書遺言は、主に、病気等で自分で書くことが困難な場合に利用されます。
▶︎遺言書作成の流れ
自筆証書遺言の作成のおおまかな流れは次の通りです。
詳しくお話を聞かせていただき、今後の手順についてご説明しますので、納得いただければご依頼してください
①面談
戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明などの書類を集めます。
推定相続人の確認・財産評価をします
②基礎調査
③文案をご提案
面談の内容と基礎調査を受けて、どのような遺言書を作成するべきか専門家としてご提案します
④遺言書の作成
文案を確認していただき、法定の様式に則った遺言書を作成していただきます
⑤遺言書の保管
遺言書を書き終えたら、封をして保管します。
遺言書保管所で保管するか、遺言執行者を指定していれば遺言執行者に保管してもらう等、最善の方法で保管します。
▶︎遺言書保管所
2020年7月から、法務局へ自筆証書遺言の保管の申請ができるようになりました。
これによって、遺言書保管所に保管された遺言書の偽造・変造の恐れがなくなり、面倒な家庭裁判所の検認手続きが必要なくなりました。
公正証書遺言を作成
公正証書遺言は、公証役場で証人の立会いのもと次のように作成されるものです。
①証人2人以上の立会いで
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
③公証人が口述を筆記してこれを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させて
④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名押印する。
⑤公証人が、その証書が所定の方式に従って作ったものである旨を付記して署名押印する。
【メリット1】公証人が作成するものなので、遺言が無効になる可能性が限りなく低くなります。
【メリット2】また、原本は公証役場で保管されますので、遺言書の紛失や偽造の心配がありません。
【デメリット】一方で、費用と手間がかかるので、遺言者の負担が大きくなります。
費用と手間はかかりますが、遺言無効や相続紛争などのリスクを低減するためには、公正証書遺言をお薦めします。
▶︎証人2名が必要です
未成年、推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書紀及び使用人は証人になることができません。
適任が思い当たらない場合は、当事務所で手配させていただくことができます。
よくある質問
Q:遺言を残したら財産は処分できなくなるのか?
A:遺言は、死亡した時から効力が発生するので、遺言に縛られず、財産の処分は自由にできます。遺言の内容と反する財産の処分は、遺言を撤回したものと見做されます。
Q:以前、遺言をしたが内容を変更したい。どうすればいいか?
A:遺言書は日付の新しいものが優先されます。内容が異なる遺言を残すことにより、前の遺言は撤回したものとされます。
Q:夫婦で遺言をしたいのだがどうすればいいか?
A:夫婦共同で1通の遺言書を作成した場合は無効となってしまいます。夫婦で遺言したい場合には、それぞれ別々の書面で遺言を作成するしかりません。
Q:認知症と診断されたら遺言は作成できないのか?
A:認知症の方であっても、通常の手続きによって有効な遺言をして遺言書を作成することはできます。
ただし、遺言者が成年被後見人である場合、遺言者が遺言書作成時に事理を弁識する能力を一時回復していることや医師2名以上の立会いが要求されます。
Q:経営している会社の財産の処分を遺言書で指定しておくことはできるか?
A:遺言でできるのは遺言者個人の財産の処分についてだけです。法人である会社の財産は遺言をしても無効となります。