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風営法 許可

◆ ラウンジやガールズバーなどの風俗営業の許可ならお任せください

風俗営業の許可

【料 金】(税込)

風俗営業許可申請​

・30㎡(10坪)前後のお店    110,000円

・50㎡(15坪)前後のお店    176,000円

・100㎡(30坪)前後のお店    341,000円

​※ 都道府県へ納付する手数料が別途必要です。(愛知県の場合、24,000円)

【風俗営業許可の取得はたいへん!】

風俗営業許可を取得しようとお店のオーナー様みずからが書類を作成して自分で公安委員会に申請するのは非常にハードルが高いです。

警察に問合わせても「申請するなら行政書士を通してください」と門前払いされるケースもあるようです。

申請書類として求められている書類が、一般の方が作成できる類のものでないので、専門家である行政書士に依頼した方が迅速で確実です。

当事務所では、申請書・図面の作成から警察署への申請・実査の立会いまで、許可が取得できるまでサポートいたします。

​専門家である行政書士が対応しますので、安心してご依頼いただくことができます。

相談無料

ラウンジやガールズバーの営業について

ラウンジやガールズバー等の接待(例:同席したり、カラオケを一緒に歌う)を伴う営業は、「風営適正化法」の適用を受ける営業区分となるので、飲食の営業許可に加えて、警察へ風俗営業許可の申請が必要です。

当事務所にて、一連の申請を承ります。

【許可の要件】 物件を選ぶときに注意しなければならないポイント

▶︎保全対象施設(学校や病院)の近くでは許可を受けられません。

同じビルにもラウンジがあるとか、物件の従前が同じようなお店だったとしても、新たに範囲内に保全対象施設ができた場合は、新規での許可は得られません。

物件を選定する際には、十分注意してください。

​▶︎愛知県の風俗営業許可申請の標準処理期間は55日です。許可が下りるまで時間がかかりますので、計画的に準備を進めましょう。

【関連ページ】
図面の作成

​風営法許可の申請書類・図面の作成について解説。

風営法の許可要件

​風営法の許可の要件について解説します。

風俗営業の許可ご依頼ください

接待行為を伴うサービスを提供して営業する場合は、各都道府県の公安委員会の許可が必要です。

この許可申請に必要な書類は、専門家である行政書士でなければ作成することが難しいものです。

当事務所は、書類作成から所轄警察署との打ち合わせまで一連の手続きをオーナー様に代わって行います。

国家資格を持った行政書士が責任を持って最後まで対応いたしますので安心してお任せいただけます。

・​当事務所がお引き受けした場合

① 申請書類を作成

等事務所へご依頼いただければ、以下の通り、お店の構造・面積の調査から所轄警察署への申請・実査の立会いまですべてお任せいただけます。お店が営業ができるようになるまで最後まで責任を持って対応させていただきます。

② 図面一式を作成

③ 所轄警察署との相談・打合せ

④ 所轄警察署への申請

許可の取得

⑤ 浄化協会の実査に立会い

【当事務所へご依頼いただく3つのメリット】
Ⅰ.確実

風俗営業許可申請に関して経験豊富な行政書士が対応しますので、確実に深夜営業が始められます。

Ⅱ.迅速

書類と図面は最善を尽くして作成しますので、営業が最短日数で可能になります。

Ⅲ.適正料金

多くのオーナー様にご利用いただけるよう、料金はリーズナブルな設定です。

​接待行為を伴うキャバクラやホストクラブなどの社交飲食店、麻雀店、ゲームセンターを営業するためには、公安委員会の風俗営業許可を得なければなりません。

【接待行為とは】

風営適正化法では、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいうと定義されています。

具体的には、

・特定少数の客の近くに座って会話・お酌する

・特定少数の客にその客室でショーや演奏を見せる

・特定少数の客の近くに座ってカラオケを勧めたりデュエットや手拍子で盛り上げる行為

・特定の客とダンスする

・特定少数の客と遊戯・ゲーム・競技を行う

​・客と身体を密着させたり手を握る行為

お店の名称に関わらず、上記のような行為があれば「接待行為」とみなされ、風俗営業許可がなければ罰則を受けます。

【お店の場所選びも重要】

地域によっては風俗営業が禁止・制限されている場合があります。

また、学校や病院・有床診療所などが近くにある場合にも許可されません。

賃貸借契約をして内装工事も終えてスタッフも集め、あとは風俗営業許可を取るだけ・・・といったところで、申請したら営業ができない地域だったでは多額の損害を被ることになってしまいます。

​お店を選定する際には、あらかじめ、専門家に相談することをお勧めします。

相談無料

[ 事務所名 ] おおみ行政書士事務所
[ 代表 ] 大参保之助
[ 住所 ] 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2丁目22番18号  日興ビルヂング
[ 電話番号 ] 052-938-6030
[ 受付時間 ] 10:00~20:00
[ 定休日 ] 日曜日

[ アクセス ] 地下鉄新栄町駅から徒歩5分、栄駅から徒歩10分、高丘駅から徒歩8分
[ 概要 ] 名古屋市の行政書士。深夜における酒類提供の届出、風営法許可の申請、その他内容証明、誓約書の作成、官公署への許認可申請をお請けします。おおみ行政書士事務所へご依頼ください。
[ URL ] https://www.ohmi-office.com/

行政書士_大参保之助

行政書士 大参保之助

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